企業の福利厚生の一環として、社宅の導入を検討している方もいらっしゃるでしょう。しかし、実際に社宅にはどのようなメリット・デメリットがあり、住宅手当とはどのように異なるのかなど、詳しく知らない方も多いかもしれません。
この記事では、社宅の導入に関するメリット・デメリットを企業側と従業員側の視点から解説し、また社宅と寮や住宅手当との違いについても説明します。社宅の導入を検討している方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

社宅(社宅制度)とは?仕組みを解説
まず、社宅とはどのような制度なのでしょうか。
社宅とは、企業が従業員の福利厚生や転勤対応のために、比較的安価な価格で住居を提供する制度です。福利厚生の面では、従業員は低価格で住居に住むことができるため、従業員の満足度向上に寄与します。
一方、転勤対応としては、転勤先に社宅があれば、転勤が決まってから不動産会社に問い合わせるといった手間を省くことができます。特に、定期的に転勤を行う企業の場合には非常に便利です。
なお、社宅には「社有社宅」と「借り上げ社宅」の2種類があります。以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
社有社宅とは
社有社宅とは、企業が所有する物件を従業員に貸し出す制度です。企業は社宅を取得する際に初期費用がかかりますが、その後は家賃を支払う必要がありません。長期的に物件を所有する場合、費用を抑えることができます。
一方、社有社宅では企業が維持管理や関連費用を負担する必要があります。建物が古くなると修繕費用などの負担が増える可能性があります。
借り上げ社宅とは
借り上げ社宅は、企業が家主から戸建てやアパートなどの物件を借り上げ、従業員に貸し出す制度です。借り上げ社宅では、物件全体や一部屋など、必要な範囲を借り上げることができます。
借り上げ社宅は、物件を所有するよりも初期費用を抑えることができますが、その代わりに毎月家賃を支払う必要があります。
社宅制度のメリット

社宅制度の導入には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、企業側、従業員側それぞれのメリットを見ていきたいと思います。
企業が社宅を導入するメリット
企業が社宅を導入するメリットには、以下のようなものがあります。
コストを削減できる
従業員の負担を軽減できる
企業イメージを向上できる
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
コストを削減できる
社宅制度の導入にあたり、企業が負担した家賃は全額を損金算入可能です。また、従業員から家賃を受け取る場合には家賃収入を得ることができます。このように、社宅制度を導入することにより企業のコスト削減につなげることができます。
従業員の負担を軽減できる
従業員が住宅手当などの形で受け取る場合、受け取った手当は原則として給与扱いとなります。そのため、負担しなければならない税金が大きくなってしまいます。
一方、社宅として貸し出す場合、従業員から一定額を家賃として受け取れば、従業員は相場より安い価格で社宅を借りたとしても、課税扱いとなりません。結果として、従業員の負担を軽減できます。
企業イメージを向上できる
社宅を導入することにより、企業が福利厚生に力を入れていることをアピールできます。採用においても、社宅を導入している企業は住居に関する従業員の負担を軽減できるため、歓迎されます。
特に、転勤の多い企業・業態であれば、社宅があることにより従業員の満足度が大きく向上することが見込めます。
従業員が社宅を利用するメリット
次に、従業員が社宅を導入するメリットには以下のようなものがあります。
物件探しや契約手続きの手間を軽減できる
節税できる
社員同士の繋がりができる
それぞれ見ていきましょう。
物件探しや契約手続きの手間を軽減できる
社宅制度があれば、従業員は物件探しや契約手続きの手間を軽減できます。通常、一般の賃貸物件を借りる場合、不動産会社に問い合わせして、複数の物件を見学した後に、気に入った物件を契約するといった手順を踏まなければなりません。
社宅であればそうした手間は不要で、部屋が空いていればすぐに入居の手続きを取ることが可能です。急な転勤が決まった場合など、「1週間で引越の手続きを済まさなければならない」といったケースがあるかもしれません。そういったときに社宅が用意されていれば、スムーズに引越しすることができます。
節税できる
社宅を従業員に無償で貸し付けると、従業員側が利益を得ているとみなされて、賃借料相当額が給与扱いになります。しかし従業員に貸し付けたうえで、一定額を従業員から家賃として受け取れば、課税扱いにならないという決まりがあります。
結果として、従業員は住居に関する負担を抑えつつ、節税につなげることができます。
社員同士のつながりができる
企業所有の社宅であったり、一棟丸ごと、フロア丸ごと借り上げたりしているような場合、社宅内に同じ社員の同僚やその家族が一緒に住むことになります。プライベート面でも顔を合わせる機会が多くなり、社員同士の繋がりが強くなるでしょう。
社内に仲のよい同僚や先輩・後輩がいることで、仕事にもプラスの効果を期待できます。
社宅制度のデメリット

一方、社宅制度にはデメリットもあります。
ここでも、企業側、従業員側それぞれについて見ていきましょう。
企業が社宅制度を導入するデメリット
企業において、社宅制度を導入するデメリットとしては以下のようなことが挙げられます。
物件管理の手間がかかる
家賃負担が発生する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
物件管理の手間がかかる
物件を自社で保有するにせよ、借り上げるにせよ、物件管理の手間が生じます。社員が社宅に住んでいる間は、社員が管理をすることになりますが、退去してから次の入居者が見つかるまでの間は企業側が物件を管理しなければなりません。また、社員が入居している間であっても、一棟借りの場合など共有部分を管理する必要があります。
社宅制度を導入することにより、企業側はこうした負担が生じることを押さえておく必要があるでしょう。
家賃負担が発生する
自社保有物件ではなく、家主から物件を借り上げる場合、企業は毎月の家賃を支払う必要があります。従業員から受け取る家賃は周辺相場よりも安く設定することが一般的なため、その分、企業側の負担が大きくなると言えるでしょう。
特に問題となりやすいのは、入居者が退去してから次の入居者が現れるまでの間です。この期間は、従業員から家賃を受け取ることもできず、企業側の負担がさらに大きくなってしまいます。できるだけ空室の期間を少なくするよう、努力することが求められるのです。
従業員が社宅制度を利用するデメリット
次に、従業員にとって社宅制度を利用するデメリットを見ていきましょう。
具体的には以下のようなものです。
自由に物件を選べない
社会保障額に影響がある
退職時に退去しなければならない
それぞれ解説します。
自由に物件を選べない
社宅に住む場合、基本的には会社が契約している物件に住むことになります。エリアによっては、職場の近くで社宅として利用できる物件の選択肢が少ない可能性も考えられるので、従業員の希望に沿えないこともあるでしょう。
社会保障額に影響がある
社宅を従業員が利用する場合、従業員から一定額を受け取れば、社宅の賃借料相当額を給与所得とする必要がないという決まりがあります。
また、上記のケースであっても、社会保障額には影響がある点に注意しなければなりません。具体的には、「都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額で通貨に換算して報酬に算入」したうえで、受け取った家賃分を差し引いた額が社会保険料に加算されることになります。
退職時に退去しなければならない
社宅はその企業独自の不動産ですから、当然、企業を退職するときは社宅から退去しなければなりません。社宅の家賃は周辺相場の1~2割程度で定められることが多く、一般の賃貸物件と比べると負担が小さいです。
退職時に社宅を退去した後で一般の賃貸物件に引っ越すとなると、家賃負担がそれまでに比べて大きくなることは注意しなければなりません。
社宅と寮の違い
企業が提供する従業員の住居制度には、社宅と寮がありますが、その違いについて考えてみましょう。
法的な規定では、社宅と寮に明確な違いはありません。しかし一般的には、社宅は世帯向け、寮は単身者向けと分類されることが多いです。
また、社宅は自炊を前提としていますが、寮には安価な食事や生活面のサポートがある場合もあります。
社宅と住宅手当の違い
企業が従業員の住居をサポートする制度として、社宅以外に住宅手当という制度もあります。
社宅は、企業が所有または借り上げた物件を無償または一定額以上の家賃で提供するものです。従業員は貸与された社宅の家賃を所得として申告する必要はありません。
一方、住宅手当は、従業員の住居負担をサポートする福利厚生制度です。通常は、家賃の一部を給与と一緒に給付する形態です。
住宅手当は従業員によっては給与所得として課税されるため、従業員は社員からの利益を受け取っていると見なされます。企業は社宅を所有または借り上げるリスクを負わずに済みます。また、従業員は一般の賃貸物件から自分の希望に合った住居を選ぶことができるため、住宅手当の方が好ましいと考える人もいます。
金銭的な負担とリスクを考慮した上で、どの制度を導入するか検討することが重要です。
社宅の家賃相場と課税
ここでは、社宅の家賃相場と課税について見ていきたいと思います。
賃料相当額
社宅の家賃は企業側が自由に決めて問題ありませんが、その額によって従業員の給与所得として課税されるか、されないかが決まります。
その際、押さえておきたいのが賃料相当額という考え方です。
これは実際の支払家賃のことではなく、以下の3つの計算式を用いて求めます。
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
給与として課税される場合
社宅を無償で貸し付けた場合は、従業員に対して利益の供与があったとして、給与として課税されることになります。従業員から一定額以上を家賃として受け取る場合には給与として課税する必要がありません。
従業員の場合、賃料相当額の50%以上を家賃として受け取れば、給与として課税する必要がないとされています。なお、この賃料相当額の50%以上とは、周辺賃料の10~20%程度と計算できることが多いです。
一方、賃料相当額の50%以上を従業員が家賃として支払っている場合は課税されません。
社宅を導入するなら「社宅代行」の利用がおすすめ
社宅の導入を検討している場合は、社宅代行の利用がおすすめです。社宅を導入することにより、企業側のコストカットにつながったり、従業員側の節税につながったりとさまざまなメリットがあります。
一方、社宅を導入して維持管理していくのには手間がかかります。定期的なメンテナンスや転勤で人員が入れ替わる際の契約、更新、また社員が退職するのに伴って社宅を解約する手続きなど、社内で人的リソースを割かなければならなくなってしまうでしょう。社宅代行サービスを利用すれば、こうした業務負担を大幅に削減することが可能です。
まとめ
社宅について、企業側、従業員側それぞれのメリット・デメリットや家賃相場などを解説してきました。社宅の導入には企業側、従業員側それぞれにさまざまなメリットがある一方で、企業側としては手間が増えてしまうという問題があります。
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